相続人の債権者に勝手に相続の承認や放棄をされてしまうことはあるか

民法では債権者が自己の権利を保全する必要があるときは債務者の権利を代わりに行使することができる債権者代位権が認められています。それでは、債権者に代わりに相続の承認をされたり放棄をされてしまうこともあるのでしょうか。今回のコラムでは相続人の債権者に勝手に相続の承認や放棄をされることはあるのかについて解説します。

 債権者代位権とは

債権者代位権とは債権者に認められた権利で、債権者が、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利を債務者に代わって行使することができるという権利です。民法第423条に定められています。

 民法第423条第1

債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下、「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。

 どのような場合に使われるの?

例えば、Aが商売をしているBにお金を貸して金銭債権を有している場合にBの事業がうまくいかず借金が積み重なってBが債務超過に陥ってしまったとします。この場合にBがCに対して売掛金を有していたとしたらこのBがCに対して有している売掛金をAがBに代わって行使して回収することができます。これが典型的な債権者代位権が利用される場面です。

 相続の承認や放棄も債権者代位できるの?

それでは、債権者は債権の保全をする必要がある場合、債務者に代わって相続の承認や放棄をさせてしまうこともできるのでしょうか。

例えば、上記のBが亡くなった父から自宅を相続している場合にBの債権者であるAがBに代わって一方的に相続を承認したことにさせてしまうことはできてしまうのでしょうか。Bに代わって一方的に相続を承認したことにできるとなるとBはもし本当は相続放棄をしたかったとしても相続放棄はできないということになります。

 相続の承認や放棄は代位して行使できない

結論から申し上げますと相続の承認や放棄は債権者代位できません。相続人が相続を承認するか放棄するかは、行使上の一身専属権とされ、その権利行使は権利者の自由な意思決定に委ねられるべきで、債権者が意思決定過程に介入するのは適当ではないとされているからです。上記の例で言うとAはBに代わって相続を承認したり、放棄することはできないということになります。

令和3年4月12日掲載

※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。

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