包括遺贈と相続放棄

昨今は権利意識の高まりにより、生前に遺言書を作成して相続させる人や相続させる財産を決めておき、相続が起こったときは遺言書に基づいて相続の手続を行うことも増えてきました。もっとも、ケースによっては遺贈を受けたくないということも考えられます。遺贈を受けたくないという場合にはどのような手続きが必要になるのでしょうか。今回のコラムでは、相続放棄と同様の手続が必要となる包括遺贈の放棄について解説します。

包括遺贈とは

包括遺贈とは、遺言者の遺産について、全ての遺産、または、遺産の2分の1というように割合を定めて遺贈することをいいます。個々の財産を指定して遺贈するのではなく、財産を包括的に遺贈するということです。包括遺贈を受けた受遺者のことを包括受遺者といいます。

包括受遺者は民法990条により、相続人の同一の権利義務を有する立場となります。そのため、包括受遺者は指定を受けた割合に応じ、プラスの資産も承継しますが、マイナスの遺産である負債も承継することになります。

民法第990条

包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。

包括遺贈の放棄

包括遺贈は負債も承継することになるため、包括遺贈を受けたくないというケースも出てきます。それでは、包括遺贈を受けたくないという場合にはどのような手続きが必要なのでしょうか。

包括受遺者は上述のとおり相続人と同一の立場になりますので、相続人の場合と同様に相続の放棄・承認について規定が適用されます。そのため、包括遺贈を放棄する場合は、家庭裁判所で包括遺贈の放棄をする手続きが必要となります。

ここで注意が必要なのが、相続放棄の場合と同様に包括遺贈の放棄をするには期限があることです。自分が包括受遺者であることを知ったときから3ヶ月以内に管轄の家庭裁判所で包括遺贈放棄の申立てをする必要があります。

また、包括遺贈の放棄も相続放棄と同様に一部の財産や負債についてのみ放棄することは認められておらず、包括遺贈の放棄をした場合はプラスもマイナスも全ての資産・負債について放棄することになります。

期限が相続放棄と同様に3ヶ月と短いです。事情により3ヶ月以内に決められない場合には期限の伸長の申立てを家庭裁判所に行うという方法もありますが、包括遺贈があるときはすぐにでも遺贈される遺産の内容を把握し、遺贈を受けるか放棄をするかを早く決める必要があります。

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