相続放棄と退職金

家庭裁判所に申述を行い相続放棄をすると遺産は相続できなくなり受け取ることができなくなりますが、相続放棄をしても受け取ることができるものがあります。今回のコラムでは相続放棄をした場合に故人の退職金は受け取ることができるのかについて解説します。

そもそも退職金とは

退職金とは退職に際して勤めていた企業から支払われる賃金のことです。もっとも、退職金は全ての企業で支払われるわけではなく、企業によって退職金の有無や金額が異なります。厚生労働省による平成25年の「就労条件総合調査結果の概要」によれば従業員1,000人以上の企業は93.6%、30人から99人の企業では72.0%の割合で導入されており、金額は最も相場が大きい大卒・大企業の場合は約2500万円ほどにもなるそうです。

死亡退職金は相続財産か

故人が退職金を受け取る前に亡くなった場合の死亡退職金は相続財産になるのでしょうか。実は死亡退職金は相続財産に含まれるかについては一律に決まっていません。結論としては相続財産に含まれる場合と含まれない場合があります。

受け取ることができる場合

死亡退職金が受取人固有の財産と解釈できる場合は相続財産に含まれず、受取人固有の財産となります。そのため、受取人固有の財産と解釈できる場合は相続放棄していても故人の退職金を受け取ることができます。どういう場合に受取人固有の財産になるのかというと会社に死亡退職金の受取人について退職金規定の定めがある場合です。退職金規定で受取人が指定されている場合は指定されている人固有の財産になると解釈できるので、故人の退職金は相続財産には含まれません。なお、就業規則や退職金支給規則などで国家公務員退職手当法に準じた規定があれば、受取人固有の権利として退職金を受け取ることができます。そのため、相続放棄をしていても受け取ることができます。

受け取ることができない場合

退職金規定の定めがない場合や受取人として故人が指定されている場合は原則として相続財産となります。相続財産に含まれる場合は相続放棄をした人は受け取ることができません。もっとも、退職金規定の定めがない場合でも特段の事情により相続財産に含まれないと解釈できる場合は受け取ることができると考えられます。

相続放棄でお困りのときは専門家に相談しましょう

相続放棄のことでお困りの場合は、まずは相続放棄に強い司法書士、弁護士等の専門家に相談しましょう。相続放棄のことを熟知していますので、必ず役に立つアドバイスがもらえます。

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