相続放棄をしたら賃貸アパートの解約はどうなるのか

相続人が家庭裁判所を通じて故人の相続放棄をすると民法第939条によりはじめから相続人でなかったとみなされ、原則としてプラスの資産もマイナスの資産も一切相続しないことになります。

民法第939条(相続の放棄の効力)

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

それでは、故人がアパート等を借りて賃貸として住んでいた場合はアパート等の賃貸関係はどうなるのでしょうか?

賃貸借関係は相続の対象となる

ます、アパート等の賃貸借関係は相続の対象となります。そのため、故人の死亡により賃貸借関係は相続人に引き継がれることになります。もし、故人が一人暮らしでもう住む人もいないというような場合は相続人が大家さんと解約の手続きをして賃貸借関係を清算する必要があります。

相続放棄をした人は解約ができない

それでは、相続放棄をした相続人は大家さんと解約の手続きができるのでしょうか。

結論としては、相続放棄をしているの解約できないということになります。もし、解約の手続きをすると相続財産の処分をしたとして法定単純承認にあたり相続放棄ができなくなる恐れがあります。相続放棄をする場合は解約をしてはいけません。

民法第921条(法定単純承認)

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

  1. 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

故人の賃貸アパートはどのように対応すれば良いか

相続放棄をする場合、相続放棄をした人は賃貸借関係について解約手続きをすることができませんので、他に相続人がいる場合はその相続人が解約の手続きをすることになります。

もし他に相続人が誰もいない場合には相続財産管理人の選任を裁判所に申し立てて相続財産管理人が解約の手続きを行うことになります。もっとも相続財産管理人の申立てには高額な予納金(概ね100万円前後)が必要となりますので、現実的には難しい場合も多いです。判断が難しいところですので、このような場合には相続放棄に強い司法書士か弁護士に一度相談した方が良いでしょう。

相続放棄でお困りのときは専門家に相談しましょう

相続放棄のことでお困りの場合は、まずは相続放棄に強い司法書士、弁護士等の専門家に相談しましょう。相続放棄のことを熟知していますので、必ず役に立つアドバイスがもらえます。

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