相続放棄の管轄

相続放棄は家庭裁判所に相続放棄申述書と戸籍謄本等の必要書類を提出して行う手続きですが、どこの家庭裁判所でもできるわけではなく管轄の家庭裁判所で手続きを行う必要があります。相続放棄の管轄は被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。最後の住所地は住民票に記載されている住所となりますので、被相続人の住民票の除票を取得して確認することになります。

注意点としましては、実際に住んでいる場所である居所が住民票の住所と異なっていても住民票の住所で管轄を決めることになります。

相続放棄管轄裁判所一覧(神奈川・東京)

神奈川県の家庭裁判所の管轄は以下の通りとなります。

【川崎市】

➡家庭裁判所:横浜家庭裁判所 川崎支部

【横浜市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、大和市、海老名市、綾瀬市、高座郡(寒川町)】

➡家庭裁判所:横浜家庭裁判所

【相模原市、座間市】

➡家庭裁判所:横浜家庭裁判所 相模原支部

【横須賀市、逗子市、三浦市、三浦郡(葉山町)】

➡家庭裁判所:横浜家庭裁判所 横須賀支部

【小田原市、秦野市、南足柄市、足柄上郡(中井町大井町松田町山北町開成町)、足柄下郡(箱根町真鶴町湯河原町)、平塚市、中郡(大磯町二宮町)、厚木市、伊勢原市、愛甲郡(愛川町清川村)】

➡家庭裁判所:横浜家庭裁判所 小田原支部

【参考】裁判所 神奈川県内の管轄区域表

https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/kanagawa/index.html

東京都の家庭裁判所の管轄は以下の通りとなります。

【特別区(23区)、三宅村、御蔵島村、小笠原村】

➡家庭裁判所:東京家庭裁判所

【立川市、府中市、昭島市、調布市、国分寺市、国立市、町田市、多摩市、稲城市、狛江市、東大和市、武蔵村山市、武蔵野市、三鷹市、小金井市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市、八王子市、日野市、あきる野市、青梅市、福生市、羽村市、瑞穂町、奥多摩町、日の出町、檜原村】

➡家庭裁判所:東京家庭裁判所立川支部

【八丈町、青ヶ島村】

➡家庭裁判所:東京家庭裁判所八丈島出張所

【大島支庁の所管区域の内大島町、利島村、新島村、神津島村】

➡家庭裁判所:東京家庭裁判所伊豆大島出張所

【参考】裁判所 東京都内の管轄区域表

https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/tokyo/index.html

相続放棄でお困りのときは専門家に相談しましょう

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