相続放棄をした場合に生命保険金は受け取れるのか【事務局】

こんにちは。

武蔵小杉リーガル司法書士事務所の事務局です。今回のコラムでは「相続放棄をした場合に生命保険金は受け取れるのか」ということで相続放棄と生命保険の関係についてご説明させて頂きます。

相続放棄をした場合に生命保険金は受け取れるのか

 

被相続人が生命保険に加入していたというケースはよくあるかと思います。当事務所でも被相続人が生命保険に加入しているというケースはよくあります。

相続放棄は被相続人のプラス・マイナスの財産を一切相続しないという家庭裁判所を通じた手続きです。そのため、被相続人が生命保険に加入していた場合、相続放棄をした相続人は生命保険金も受け取れなくなるのかが問題となります。

 

受取人が特定の人に指定されている場合は受け取ることができる。

被相続人が生命保険契約を締結しており、その受取人として特定の人が指定されているという場合、原則として、生命保険金は受取人指定がされた者の固有財産と評価され、相続財産には含まれないと考えられています。

つまり、この生命保険金は、受取人指定されている相続人が被相続人の相続を放棄したとしても、自身の権利として支払いを受けることができます(例えば、被相続人が生命保険に加入しており、妻が受取人に指定されていて1,000万円の生命保険金を受け取れるという場合、妻が被相続人の相続を放棄しても、1000万円の生命保険の支払請求権には影響しません。)

受取人が被相続人となっているときは受け取れない

しかし、被相続人が生命保険の受取人を自分自身として指定している場合、保険金支払請求権は被相続人の財産ということになりますので、相続の対象となります。そのため、相続放棄をした相続人は、当該保険金に対する相続分を失うことになります。

積立式の生命保険は注意が必要

また、被相続人による積立式の生命保険のケースも注意が必要です。積立式の生命保険については、死亡により保険契約が解約され、一定の解約返戻金が支払われるというケースもあります。もっとも、この解約返戻金はあくまで契約当事者である被相続人に対して支払われるものであるので被相続人の相続財産となるのが原則です。 

このような被相続人の財産となる解約返戻金などの保険積立金を相続人が勝手に処分したりすれば、それは「法定単純承認事由」となり、相続人はそれ以後、原則として相続放棄や限定承認ができなくなります。そのため、被相続人の契約保険が積立保険である場合には、受け取って良いものかどうかは慎重に判断する必要があります。

相続放棄でお困りのときは専門家に相談しましょう

相続放棄のことでお困りの場合は、まずは相続放棄に強い司法書士、弁護士等の専門家に相談しましょう。相続放棄のことを熟知していますので、必ず役に立つアドバイスがもらえます。

当事務所はJR武蔵小杉駅前の司法書士事務所です。相続放棄でお困りであれば無料相談を受け付けておりますので、お気軽にお問合せくださいませ。

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