相続放棄と保証債務②

 前回のコラムでは相続放棄と保証債務として住宅ローンの場合で団体信用生命保険に加入している場合についてご紹介しました。今回のコラムでは住宅ローン以外の保証債務と相続放棄について解説します。

 住宅ローン以外の保証債務と相続放棄

被相続人が住宅ローンの債務を抱えていて団体信用生命保険に加入している場合は保険金から債務の支払がされるのが通常です。しかし、住宅ローン以外の債務で相続人が保証人にっている場合は別です。被相続人が会社経営者や個人事業主だったときには、銀行等から事業資金を借入れしていることも多いです。このような場合、借入れの際に、配偶者やその他のご家族が連帯保証人等の保証人なっているケースがあります。このようなケースのときは、家庭裁判所で手続きをして相続放棄をしたとしても、保証人としての支払義務は残りますので、相続人の支払義務は消えないことになります。

このような場合に保証債務の支払い義務を免れるためには、自己破産などの債務整理手続きを取る方法になります。保証債務は相続とは別の保証人固有の債務だからです。

それでは、保証債務がある場合に自己破産するのであれば相続放棄の申述も不要になるのかといえばそうとも言えません。というのは、自己破産しても支払い義務がなくならない債務(非免責債権)というのが存在し、これらの債務を免れるには相続放棄をする必要があるからです。

したがって、被相続人から承継するマイナスの資産である債務が相続するプラスの財産の金額を超えていることが明らかな場合は相続人の全員が相続放棄の申述をし、それでも支払い義務が無くならない保証債務については必要に応じて自己破産等の債務整理手続きを行うのが確実だと言えます。

このようなケースでの判断は専門的な知識が必要となりますので、どうしたら良いのかが分からない場合は早急に司法書士等の専門家にご相談されるのが良いでしょう。

相続放棄でお困りのときは専門家に相談しましょう

相続放棄のことでお困りの場合は、まずは相続放棄に強い司法書士、弁護士等の専門家に相談しましょう。相続放棄のことを熟知していますので、必ず役に立つアドバイスがもらえます。

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