前回のコラムでは法定単純承認としての熟慮期間についてご紹介しました。今回のコラムでは相続放棄の起算点について具体例を挙げながら詳しく解説致します。

前回の復習

前回の復習になりますが、相続放棄の熟慮期間の起算点は「自己のために相続の開始があったことを知った時」になります。この「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続開始の原因である事実を知り、それによって、自分が法律上の相続人となった事実を知った時を意味します。

相続人が配偶者または子である場合と、直系尊属や兄弟姉妹である場合

それでは、この時期について、具体的に相続人が配偶者または子である場合と、直系尊属や兄弟姉妹である場合とに分けて解説致します。

1.被相続人の配偶者または子である場合

相続放棄をする人が被相続人の配偶者または子である場合、「相続開始の原因である事実」とは、被相続人が死亡した事実を指します。そして、配偶者や子は、被相続人の死亡と同時に相続人となりますから、「自分が法律上の相続人となった事実」を知るのも、被相続人が死亡した事実を知った時と同時であることになります。

よって、相続人が配偶者または子である場合には、被相続人の死亡の事実を知った時から、熟慮期間である3ヶ月間が計算されます。
逆に言えば、被相続人の死亡の事実を知らないでいる場合は、どれだけの時間が経っても熟慮期間は開始しないということになります。例えば、まったくの音信不通となったままになっている親子で債権者からの通知などにより、被相続人の死亡の事実を知ったというような場合であれば、債権者の通知により知った時から3ヶ月間の熟慮期間が計算されることになります。
もっとも、戸籍等の書類上では被相続人の死亡日から3ヶ月間が経過していることになります。そのため、相続放棄の申述をするに際しては、自己のために相続の開始があったことを知った時がいつであるかのを、事情を説明した上でしっかりと裁判所に伝える必要があります。死亡日から3ヶ月を過ぎている場合に裁判所へ相続放棄申述書を提出する際には、具体的な事情説明書や、説明資料、根拠資料なども併せて提出するのがよいでしょう。

相続放棄でお困りのときは専門家に相談しましょう

相続放棄のことでお困りの場合は、まずは相続放棄に強い司法書士、弁護士等の専門家に相談しましょう。相続放棄のことを熟知していますので、必ず役に立つアドバイスがもらえます。

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