相続放棄と法定単純承認④

前回のコラムでは相続財産の処分にあたる行為を紹介しました。今回のコラムでは相続財産の処分にあたる行為について前回の続きとして③銀行預金の解約、④財産的価値のある遺品の持ち出しについてご説明します。

 

相続財産の処分にあたる具体例(前回の続き)

 

③銀行預金の解約

被相続人が金融機関に預金を有している場合、被相続人が死亡したことを金融機関が分かると凍結されますので、それを引き出すには解約の手続を行う必要があります。そして、金融機関でその預金解約の手続をしてお金を消費すると「相続財産の処分」に該当します。相続放棄をする場合は銀行預金の解約はしないようにしましょう。

もっとも、それが被相続人の葬儀費用・仏壇購入・墓石購入・未払治療費に支払いのためである場合は、預金を解約して使用しても、「相続財産の処分」に該当しないとする裁判例があります。常識の範囲内であれば被相続人の預金から葬儀費用等に使ったとしても相続財産の処分にあたらないということになります。

ただし、そもそもの預金額が少なく、支出した費用が常識の範囲内である場合の裁判例であることには注意が必要です。

 ④財産的価値のある遺品の持ち出し

被相続人が遺した遺品を持ち出すとそれは「相続財産の処分」に該当することになるのでしょうか。この点、遺品の持ち出しについてはそれが「相続財産の処分」にあたるか否かは持ち出した遺品の資産価値によって異なります。資産的価値の高い遺品を持ち出すとそれは「相続財産の処分」にあたる可能性が高くなります。被相続人の遺品整理の際に、形見として、あるいはまだまだ使えそうだから、遺品を持ち帰ることがあるでしょうが、それが資産価値の高いものである場合は「相続財産の処分」に該当しますので、注意が必要です。明白なゴミ等は別として、貴金属や高価な衣類、高価な家電などは資産価値を有する相続財産とみなされ「相続財産の処分」に該当する可能性が高いでしょう。ただ、何が資産的価値があって「相続財産の処分」にあたるかは裁判例でも、事案によって結論が異なり判断が難しいところです。そのため、被相続人の遺品の整理を行う際には、ゴミ捨て・整理整頓をするにとどめ、遺品の持ち出しに関しては専門家に相談してから行うことをお勧めします。

相続放棄でお困りのときは専門家に相談しましょう

相続放棄のことでお困りの場合は、まずは相続放棄に強い弁護士、司法書士等の専門家に相談しましょう。相続放棄のことを熟知していますので、必ず役に立つアドバイスがもらえます。

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