相続放棄と法定単純承認⑤


前回のコラムでは相続財産の処分にあたる行為の具体例として銀行預金の解約と財産的価値のある遺品の持ち出しを紹介しました。今回のコラムでは相続財産の処分にあたる行為について前回の続きとして⑤被相続人名義の車の処分、⑥その他の相続財産の処分に当たる可能性の高いものについてご紹介します。

相続財産の処分にあたる具体例(前回の続き)

⑤被相続人名義の車の処分

相続した車を処分した場合、相続財産の処分を行ったとして相続放棄ができなくなるのでしょうか。相続した車が財産的価値がある場合は売却したり、廃車処分した場合は相続財産の処分にあたる可能性が高いと考えられます。そのためこの場合は処分はしない方が良いでしょう。もっとも、車にローンが残っている場合は、支払が滞れば所有者であるローン会社、ディーラー等が車を引き揚げますので問題はありません。
相続した車がエンジンがかからないなど、売り値がつかず売却ができない様な車の場合は、駐車場代等の管理コストを止めるために廃車処分しても問題になる事は無いないかと思います。微妙なところではありますが、そのまま放置すると駐車場代などの管理費がかかり、それらのコストを無くすために車の処分をすることは、処分行為ではなく保存行為とみることができると考えられるためです。
※車の価値につきましては判断が非常に難しいところです。参考としまして、破産手続では登録から6年以上経過した車は資産価値が乏しいものとして取り扱われています。

⑥その他の相続財産の処分にあたる行為としては以下のものが挙げられます

・相続した財産である土地・建物の売却や抵当権の設定を行なった場合
・相続した建物の賃借人に、賃料の支払いの請求を行なった場合
・相続した債務の代物弁済として、相続した不動産を譲渡した場合
・相続した財産である家屋に放火したり、高価な美術品等を故意に壊すなどした場合

これらの行為を行った場合、相続財産の処分を行ったとして法定単純承認にあたり相続放棄ができなくなってしまいますので、注意が必要です。

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