特定遺贈と相続放棄

前回のコラムでは包括遺贈と相続放棄について解説しました。今回のコラムでは特定遺贈を受けた場合の放棄の手続きについて解説します。

特定遺贈とは

特定遺贈も包括遺贈と同様に遺言によって行われますが、包括遺贈とは異なり、特定の財産を具体的に特定して、指定した人に遺贈することを指します。例えば、「遺言者は、遺言者の有する甲土地を遺言者の孫Xに遺贈する。」などです。包括遺贈は割合を定めて遺贈するものであるのに対して、特定遺贈は具体的に遺贈するものを指定して遺贈します。

特定遺贈を放棄したい場合はどうすれば良い?

包括遺贈の場合は受遺者が遺贈を希望しない場合は家庭裁判所で放棄の手続きを行う必要がありました。一方、特定遺贈の場合は包括遺贈とは異なり、家庭裁判所で手続きを行う必要はありません。

特定遺贈を放棄する方法としては、遺言執行者や他の相続人に対して放棄する旨を伝えるだけで問題ありません。伝え方も法律上は口頭だけでも良いという扱いになっています。もっとも、後日のトラブル防止のため、内容証明郵便などを利用して、放棄をした証拠が残るように伝えるのがベストな方法となります。

相続放棄をしても特定遺贈は受けられる?

包括遺贈とは異なり、特定遺贈の放棄では家庭裁判所での放棄の手続きは不要であるため、相続放棄をした相続人は特定遺贈を受けられるのではないかという疑問が出てきます。相続放棄をしたにもかかわらず、特定遺贈だけは受けるということはできるのでしょうか。

結論から申し上げますと、相続放棄と遺贈の放棄は別の扱いとなるため、相続放棄をした人も特定遺贈を受けることは可能ということになります。

もっとも、負債を相続しないために相続放棄をして、特定遺贈によりプラスの資産だけをもらうということは裁判所に「詐害行為」や「信義則」違反と認定される可能性があります。このような方法で負債を免れてプラスの資産だけをうまくもらうというのは、後から裁判所に無効や取り消しをされることもあるためやめておきましょう。

相続放棄でお困りのときは専門家に相談しましょう

相続放棄のことでお困りの場合は、まずは相続放棄に強い司法書士、弁護士等の専門家に相談しましょう。相続放棄のことを熟知していますので、必ず役に立つアドバイスがもらえます。

当事務所はJR武蔵小杉駅前の司法書士事務所です。相続放棄でお困りであれば無料相談を受け付けておりますので、お気軽にご連絡くださいませ。

平日も土日祝も夜 9 時まで無料相談受付中!空きがあれば当日相談も可能です。

平日も土日祝も夜 9 時まで無料相談受付中!空きがあれば当日相談も可能です。

時間外相談・土日祝相談・当日相談・出張相談・完全予約制

044-299-7900

相談のご予約 9:00~21:00/平日・土日祝

営業時間 9:00~18:00/平日

近隣地域の方は出張相談も無料です。その他のエリアの方はお問い合わせください。

ご予約で時間外・土日祝も相談対応いたします(空きがあれば当日予約も可)