身に覚えのない納税通知書が届いたときはすぐに相続放棄が必要かもしれません

当センターでは都税事務所や市役所から身に覚えのない納税通知書が届いたとご相談を多く承っていますが、突然身に覚えのない税金の納付書が届いた場合、場合によっては早急に相続放棄の手続きを行う必要があります。今回のコラムではなぜ身に覚えのない税金の納付書が届いたときに相続放棄が必要になることがあるのかについて解説をします。

なぜ身に覚えのない税金の納付書が届くのか

税金の納付書が届くということは何らかの納税義務が発生していると考えられます。多くの人が税金として関わるものとしては所得税や住民税、不動産を所有しているときの固定資産税等がありますが、多くの場合は毎年納めていて自分でも分かるものとなるでしょう。ところが、役所等から身に覚えのない納付書が突然届く場合があります。この場合、何が起こっているのでしょうか。

相続が起こっている可能性がある

身に覚えのない税金の納付書が届いた場合、相続が起こっている可能性があります。というのは、被相続人(亡くなられた方)が所得税や住民税、固定資産税の納税義務を負っていて、それがまだ納められていない場合、納税義務は法定相続人に相続されます。法律上は法定相続人は被相続人の配偶者と第1順位(子や孫)、第2順位(両親や祖父母)、第3順位(兄弟姉妹)の順番で決まっていて、法定相続人が各相続分に応じて相続するルールになっています。税金も例外ではなく法定相続人に引き継がれることになります。

なぜ相続で身に覚えのない税金の納付書が届くのか

上記のように被相続人の納税義務は法定相続人に引き継がれます。被相続人と生前に交流があった場合であれば多くの場合は被相続人から相続した税金であることがすぐに分かるでしょう。ところが、被相続人との関係性によっては突然身に覚えのない税金の納付書が届いてしまうという事態になります。例えば、被相続人の相続人がずっと疎遠であった兄弟姉妹や甥名(代襲相続の場合)であった場合などは被相続人が亡くなっていることすら知らなかったということが起こります。役所は相続人を調べて納税義務を相続している法定相続人に支払いの催告をしますが、疎遠だった相続人としては寝耳に水という事態になってしまうのです。

相続を希望しない場合は早急に相続放棄の手続きをする必要があります

もし相続によって納税義務を相続している場合、そのことを知ってから3カ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを行う必要があります。そして家庭裁判所には届いた納税通知書を添付するなどした上でしっかりと相続放棄の期限内であることを説明する必要があります。3ヶ月を過ぎてしまった場合や説明が認められなかった場合には相続放棄は認められず、全て相続する扱いとなりますので、相続している税金も延滞金も含めて全て支払わなければならなくなります。家庭裁判所に認められなかった場合はもう相続放棄することができなくなります。もし役所から税金の納付書などが送付されるなどした場合は、たとえ身に覚えのないものであったとしても絶対に放置してはいけません。早急に専門家に相談するなどして適切に対応することが必要となります。

相続放棄でお困りのときは専門家に相談しましょう

相続放棄のことでお困りの場合は、まずは相続放棄に強い司法書士、弁護士等の専門家に相談しましょう。相続放棄のことを熟知していますので、必ず役に立つアドバイスがもらえます。

当事務所はJR武蔵小杉駅前の司法書士事務所です。相続放棄でお困りであれば無料相談を受け付けておりますので、お気軽にご連絡くださいませ。

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