自分の相続放棄が終わったらすべきことはある?

 今回のコラムでは自分の相続放棄が家庭裁判所で受理された後にすべきことについて解説します。

 相続放棄が受理された後に他にも何か手続きは必要?

相続放棄が家庭裁判所で受理されると相続人は始めから相続人でなかったことになり、プラスの財産もマイナスの負債も全て相続しないことになります。家庭裁判所で相続放棄が受理されれば相続放棄された扱いとなりますので、相続放棄については他に手続きは必要ありません。

 相続放棄されると相続権は次の順位に移る

もっとも、相続放棄をした場合に注意しないとけないのが、相続放棄がされると相続権は次の順位に移るという点です。

相続の順位は民法で決まっており、常に相続人となる配偶者(民法890条)、第1順位の子(民法887条)、第二順位の直系尊属(民法889条)、第三順位井の兄弟姉妹(民法889条)と順位が定められています。つまり、故人に配偶者と子がいる場合は、最初に相続人となるのは、配偶者と子となり、配偶者と子の全員が相続放棄をした場合は、故人の両親に相続権が移り、更に故人の両親が相続放棄をした場合は故人の兄弟姉妹(故人より先に死亡している場合はその子)に相続権が移ることになるのです。

そして、次の順位に相続権が移って次の順位の相続人も相続をしたくない場合は、次順位の相続人も相続放棄が必要になります。ここで注意しなければいけないことなのですが、相続放棄されて次順位に相続権が移っても家庭裁判所から次の順位の相続人に連絡が行くことはありません。そのため、何もしなければ次の順位の相続人は先順位の相続放棄を知らないままということになります。

 相続放棄をしたら次順位に連絡する義務はあるか

それでは、相続放棄をして相続権が次順位に移った場合、相続放棄をした人は次順位の相続人に相続放棄をしたことを連絡する義務があるのでしょうか。この点、民法上は連絡義務は特に定められていませんので、相続放棄をした人は特別の事情等が無ければ次の相続人に連絡する義務まではないということになります。もっとも、上記のとおり、家庭裁判所から次順位の相続人に連絡は行かないので、相続放棄した人から知らせなければ次順位の相続人は自分が相続していることを知らないままの状態となってしまします。負債が多く相続放棄をする必要性が高い場合は相続放棄をした先順位の相続人は次順位の相続人に連絡して相続放棄をして相続権が移っていると伝え、相続放棄をしてもらうのが親切な対応となります。

相続放棄でお困りのときは専門家に相談しましょう

相続放棄のことでお困りの場合は、まずは相続放棄に強い司法書士、弁護士等の専門家に相談しましょう。相続放棄のことを熟知していますので、必ず役に立つアドバイスがもらえます。当事務所はJR武蔵小杉駅前の司法書士事務所です。相続放棄でお困りであれば無料相談を受け付けておりますので、お気軽にご連絡くださいませ。平日も土日祝も朝9時から夜 9 時まで無料相談受付中!空きがあれば当日相談も可能です。

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